終活のファイナル・ステップとして、想いを引き継ぐための「生前契約」というものがあります。
生前契約とは、大まかに以下のようなものをいいます。
(1)病気・介護などの身体的能力が衰えた場合に備えたもの
財産管理委任契約
(2)認知症や脳梗塞などにより事理弁識能力に問題がある場合に備えたもの
任意後見契約、見守り契約
(3)延命措置に備えたもの
尊厳死宣言書
(4)死後のあらゆる手続きに備えたもの
遺言書、死後事務委任契約書
これら全てを用意する必要はありません。ご自身で必要と判断したものを元気なうちから準備しておくと、万一の時に焦ることなく安心でいられます。
家族・親族、ご近所などとのおつきあいが希薄になっている方や、お子さんのいないご夫婦、単身世帯の方など、病気や介護といった状況になった際に頼る方がいないといった心配がある方は、こうした生前契約を検討しておくと、より安心して今後の生活が送れます。
当社では、お客様お一人お一人のカウンセリングに基づき、お客様のご希望に沿った形で生前契約書を作成し、必要に応じて専門家への取次も行います。